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タテカン 返事のない抗議

京都大が本部のある吉田キャンパス(京都市左京区)周囲の立て看板(タテカン)を市の景観規制に従い撤去し、学生らが反発している問題で、

京都大職員組合は16日、大学側に撤去されていた掲示ボードを、百万遍交差点付近に再び設置した。

同組合は「大学は話し合いや交渉なしに一方的に撤去しており、不当・違法な措置だ」と主張している。

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ボードは同日夕、大学側に撤去された。

京都大学職員組合「掲示ボードの原状復帰にかかわる声明」


 京都大学職員組合(以下、職員組合)は、2018年5月に京都大学法人(以下、法人)により撤去された掲示ボードを原状復帰します。

 このたび原状復帰する掲示ボード(*1)は、単体では面積や色彩基準などすべて「京都市屋外広告物条例」(以下、条例)に適合しています。また、この掲示ボードは軽量な素材を採用し、公道へのはみ出しもなく、台風接近時等には速やかに撤去するなど、安全面にも十分に配慮していました。にもかかわらず、法人は「京都大学立看板規程」の施行にあたり、話し合いや交渉なしに一方的に掲示ボードを撤去しました。これは不当・違法な措置です。

 職員組合は、条例に定める合計設置面積の範囲内で掲示ボードを掲げることを求めて、この2年あまり法人と団体交渉を重ねてきました。

 撤去の理由について、法人は、京都大学が出している「管理用掲示物」の合計だけで、1つの区画が出すことができる広告物の上限15㎡を超えているため、それ以外はすべて違法となると説明する一方、「管理用掲示物」は30㎥まで合計設置面積から控除されることを知らせないなど不実な説明を繰り返してきました。

 京都大学の外構に立看板や掲示ボードを掲げて組合活動を学内外の人々に広く知らせることは、数十年間にわたって労使慣行として定着してきたものです。

 条例は、労働組合活動のための屋外広告物については基準に適合していれば市長の許可は不要としています。上位規定たる屋外広告物法では「この法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない」と定め、日本国憲法は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定しています。

 法人は、2018年に掲示ボードにかかわる労使慣行を一方的に反故にして撤去したばかりでなく、その後の不実な交渉により労働組合活動の自由を阻害し、これにかかわる個人の権利を侵害してきました。そもそも一店舗に許されるのと同じ合計面積を京都大学の広大なキャンパスに適用すると条例で定めていること自体が著しくバランスを欠くものであり、法人は本来ならば基本的人権の不当な侵害という観点から条例の杓子定規な運用に異議申し立てをすべきです。それをしないどころか、「京都大学立看板規程」を通じて条例の規定する以上に自由な活動の余地を狭める法人の対応は、到底容認できるものではありません。

 職員組合は、ここ(*2)に不当に撤去された掲示ボードの一部を原状復帰するとともに、もしも法人がこれを再度撤去した場合には不当労働行為として労働委員会に申し立てることを通告します。

2020年6月16日
京都大学職員組合 中央執行委員会
(*1) 安全に配慮し従来の木製の立看板に代え2009年より中空樹脂(プラダン)のボードを採用
(*2) 百万遍自転車等通用口 東側(2020.06.16現在 1箇所)

これについて、京都大の広報担当者は「担当部署に確認しているが、16日中の回答はできない」としている。

 

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