表現の自由へ一歩
2018年6月13日に京都大学から立看板規定についてという見解が発表された。
少しタテカン設置の場所を考え直すという文章だ。
それにたいするまっとうな反論は学生側にまかせるとして、文章の一部、下記の文章に疑問を抱いた。
京都大学立看板規程に寄せられた意見等への対応について — 京都大学
また、非公認団体による指定場所への立看板の設置については、
団体名や実態の確認ができないため、学内団体か学外団体かさえ不明確で検証不能な団体が設置可能になってしまうおそれがあること、
実質的に同一の団体・個人が団体名称だけを変えれば無制限に設置可能となりかねないこと、
本学の教育研究活動を妨害する行為を行ってきた団体や学外の営利目的の団体なども一学生の学生番号を記載することで設置可能になるおそれがあること、
何より、非公認団体であっても学生用掲示板を活用すれば任意の情報発信ができることなどから、
規程どおり、新歓、11月祭の時期に限り可能とする扱いが適切であると考えています。
なお、本学外構周辺の立看板等については、京都市屋外広告物等に関する条例に抵触するのみならず、道路の不法占用に当たること、
歩行者に危険になりかねないことを内容とする市からの指導を受け、
また、歩行や児童の通学にとって危険であるなどの周辺住民からの苦情も寄せられているところです。
事実、倒れた立看板が通行人に当たって負傷させた事例が過去に複数回起きています。
京都市にある大学として本学のみが特例的な扱いを求めうる根拠はなく、法令違反を犯さないよう、引き続き、学生・教職員に求めてまいります。違反が発生した場合には、今後とも大学が立看板等の撤去を行うとともに、再三にわたり法令違反行為を続ける者・団体に対しては、法的な措置を含め、厳正に対処します。
これを読んで抱いた疑問は、それなら現在までどのような活動があったのか、
実質的に同一の団体・個人が団体名称だけを変えれば無制限に設置可能となりかねないこと、
いままで無制限に置いた例はあるのか。またそんな馬鹿なことをする人間はいない。
本学の教育研究活動を妨害する行為を行ってきた団体や学外の営利目的の団体なども一学生の学生番号を記載することで設置可能になるおそれがあること、 何より、非公認団体であっても学生用掲示板を活用すれば任意の情報発信ができる
これが何を狙っているのか不明だが、仮に「原理研」「中核派」のような団体をさすなら、別にそれはいまここで除外する必要はないのではないか。
また「同学会」であったとしても、期限ある設置でいいんじゃないか・・。
いままでそうだったし。
事実、倒れた立看板が通行人に当たって負傷させた事例が過去に複数回起きています。
この指摘が事実なら当然それは対処法を要求されるだろう。
しかしそれは、自転車による事故と同じく、自転車に乗ることが悪いのではなく、自転車の乗り方の問題だ。
タテカンを作成し設置することが悪いのではなく、設置の仕方が悪いという問題だ。
ことは自転車による「移動の自由」と、等しく「表現の自由」という問題になる。
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今回の文章はうがった見方をすると、反タテカン規制の組織分断を狙っている、という評価もある。
しかし、事務当局にそんな頭脳があったかなあ・・
済みません失言です。取り消します。
REMEMBER3.11