京都大学:vs京都大学職員組合
問 これを読み、読みやすく改定せよ。
「京都大学職員組合の立看板の掲出は労働組合活動の一環である。
京都大学敷地の施設管理権は京都大学当局(※1)にあるが、職員組合の労働組合活動としての立看板掲出は数十年にわたり認められてきた労使慣行である。
京都大学法人は2017年12月19日に突如、「立看板規程」を制定したが、立看板を掲出できる団体は総長が承認する団体(※2)に限定され、職員組合は除外されている。2018年5月7日に、例外規定で部局が特に必要と認める場合には部局管理領域に看板の掲出ができるとの通告があったが総長や理事などの経営陣と相対し、全学を組織対象とする職員組合に、部局管理領域への立看板掲出を示すことは、そもそも見当違いである。
長年にわたる職員組合の労働組合活動たる立看板掲出を一方的に禁止した上に、代替の掲示場所も提示せず職員組合の立看板を強制撤去したことは労働組合活動を抑圧する不当労働行為の損害を発生させている。
京都大学法人は職員組合の立看板を強制撤去した事実について謝罪し、撤去した職員組合の立看板を直ちに返却するとともに、本件の問題解決に向けて速やかに職員組合との交渉のテーブルに着くべきである」
「職員組合は、総論として京都の景観を保全しようとする条例の趣旨を否定しないし、学生団体の活動を差し置いて自己の既得権のみを主張するつもりもない。本学における看板の設置の在り方について、誠実かつ建設的な話合いのテーブルに着く用意はある。 そのために、まず職員組合の看板を撤去前の状態に復することを求める」
(※1)2004年3月以前においては国の機関たる京都大学。2004年4月以降は国立大学法人たる京都大学
(※2)労働組合は日本国憲法及び労働組合法により当然に認められる存在であり、使用者たる京都大学総長に承認される存在ではない。
*
「京都大学職員組合の立看板の設置掲示は憲法ならびに労働組合法で保障された労働組合活動の一環である。
しかし職員組合の立看板掲出は労働組合活動として数十年にわたり認められてきた労使慣行である。
その中、京都大学法人は2017年12月19日に突如、一方的に「立看板規程」を制定したが、これには立看板を設置掲示できる団体は総長が承認する団体(注1)に限定されると規定され、京都大学職員組合は承認されず除外されている。
その後2018年5月7日に、例外規定で部局が特に必要と認める場合には部局管理領域に看板の掲出ができるとの通告があったが、
総長や理事などの経営陣と相対し(つまり同等として)、全学を組織対象とする職員組合に、部局管理領域への立看板承認を示すことは、そもそもカテゴリー違いである」
「長年にわたる職員組合の労働組合活動たる立看板設置掲示を一方的に禁止した上に、
代替の掲示場所も提示せず職員組合の立看板を強制撤去したことは、
労働組合活動を抑圧する不当労働行為に当たり京都大学職員組合に損害を発生させている。
京都大学法人は職員組合の立看板を強制撤去した事実について謝罪し、撤去した職員組合の立看板を直ちに返却するとともに、
本件の問題解決に向けて速やかに職員組合との交渉のテーブルに着くべきである」
「抗議文にも示した通り、労働組合の表示物は「京都市屋外広告物等に関する条例」(以後、「条例」)の規定でも許可不要とされている。
職員組合の看板は単体においては条例の面積基準、色彩基準にも適合し、事故防止の措置も講じており、法人のいう指摘に当たるところはない。」
「職員組合は、総論として京都の景観を保全しようとする条例の趣旨を否定するものではない。
また学生団体の活動を差し置いて、自己の既得権のみを主張するつもりもない。
本学における看板の設置の在り方について、誠実かつ建設的な話合いのテーブルに着く用意はある。
そのために、まず職員組合の看板を撤去前の状態に復することを毅然と大学当局に求める」
参照:中央労働委員会命令書 http://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei/dl/081021a.pdf
REMEMBER3.11