京都大学当局は相当混乱している。
充分検討もしないで、対症療法的に文章を発表しているのではないか。
下記6月13日の文章上部「(ポイント)」にある一文Aでは、
「京都市屋外広告物等に関する条例に基づく基準(大きさ、色の使い方等)に適合するよう、大学として設置要領を定める」
と述べておきながら、一方下にある補足部分Bでは
「立看板の定義を定めることについては、行わないことが適切であると考えています」
と書いている。
(どっちやねん)
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しかし上記の結果は、京都市の屋外広告物規制の「屋外広告物」定義をとらないのであるから、京都大学として京都市から申し入れがあった、「京都市屋外広告物等に関する条例による屋外広告物」への適正な対応という次元からは外れ、大学独自に表現の自由とのたたかいに突入している新しいステージに入ったということになる。
そこまでの 頭脳がある 根性の座った 大学事務当局ではないし、そんなだいそれたことを考えずに、上記文章を発表したのだろう。また火に油を注いでしまった。
(済みません一部不適切な文言がありました。上記に訂正します)
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今朝のタテカンから
おまけ
今朝6月15日も撤去があったらしい。京大生よ焦るな・・、またテキトーな時期に「もぐらたたき」のように設置すればいいんじゃない。
REMEMBER3.11