規定を読むとどこにも、設置責任者に撤去を求めず勝手に撤去していいとは書いていない。 例外として大学当局が独自に撤去できるのは、
「立看板の破損、落下、倒壊等のおそれがある場合」
「緊急やむを得ず撤去する必要がある場合」
の2点だ。
かねてより権力がよく使う、あいまいフレーズ「・・やむを得ず撤去する必要がある場合」なんて言葉があるが、これも正確な定義を(たとえば法の場で)争えば、現在の即日無断撤去はあきらかな京都大学立看板規程違反だ。
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次は「大惨事(まちがった第三次)安倍内閣誕生を慶賀して」なんてタテカンを立ててみれば。
2017年
JR北海道の年間赤字「-525億7600万円」
JR四国の年間赤字「-119億0900万円」
JR東海東海道新幹線の年度利益額「5398億6000万円」
REMEMBER3.11