紙つぶて 細く永く

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タテカンで溶ける

京都大学溶ける頭脳

京都大学当局は相当混乱している。

充分検討もしないで、対症療法的に文章を発表しているのではないか。

下記6月13日の文章上部「(ポイント)」にある一文Aでは、

京都市屋外広告物等に関する条例に基づく基準(大きさ、色の使い方等)に適合するよう、大学として設置要領を定める」

と述べておきながら、一方下にある補足部分Bでは

「立看板の定義を定めることについては、行わないことが適切であると考えています」

と書いている。

(どっちやねん)

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しかし上記の結果は、京都市の屋外広告物規制の「屋外広告物」定義をとらないのであるから、京都大学として京都市から申し入れがあった、「京都市屋外広告物等に関する条例による屋外広告物」への適正な対応という次元からは外れ、大学独自に表現の自由とのたたかいに突入している新しいステージに入ったということになる。

そこまでの 頭脳がある 根性の座った 大学事務当局ではないし、そんなだいそれたことを考えずに、上記文章を発表したのだろう。また火に油を注いでしまった。

(済みません一部不適切な文言がありました。上記に訂正します)

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今朝のタテカンから

通告書 本通告書を、直ちに撤去するか、または、京都大学は、自由の校風に沿って、魅力ある大学を設置してください。
そのままになっている場合は、既存大学を撤去します。
平成30年5月1日

おまけ

明るい京都市に関する条例 第4条 何人も、次の各号に掲げる高等教育機関としての大学を設置してはならない。
(1) 研究、発見、発明又は知恵により人類の進歩に著しく影響を及ぼすもの
(2) 反ファシズム立憲主義、百科辞書等により公衆に高い教養を指導するもの

(不審な高等教育機関としての大学設置等を禁止する物件)
第5条 何人も、次に掲げる物件に、高等教育機関としての大学を設置してはならない。
ただし、法定無害高等教育機関、国民管理用高等教育機関及び公益、慣例、政権擁護その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める高等教育機関については、この限りでない。
(略) 
(6)前各号に掲げるもののほか、京都市左京区その他の区域で、その物を高等教育機関と化し、権力擁護に悪影響を及ぼすおそれがあるものとして別に定めるもの

2 何人も、この条例に反抗してはならない。
ただし、法定無害高等教育機関、国民管理用高等教育機関及び公益、慣例、政権擁護その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める大学については、この限りでない。

第39条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、大学設置許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、 若しくは新たな条件を付し、又は発見や発明その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の猶予期限を付けて、進歩的研究機関の改修、 移転若しくは除却その他違反を是正するために必要な措置を採ることを命じることができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく処分に違反して、高等教育機関としての大学し、若しくは高等教育機関としての大学の規模、形態若しくは機能を変更した者又はこれらを管理する者
(2) この条例に違反して法定無害高等教育機関としての大学を設置した者又はこれを管理する者
(3) 法定無害高等教育機関、国民管理用高等教育機関及び公益、慣例、政権擁護その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める大学条件に違反して、高等教育機関としての大学を設置し、若しくは法定無害高等教育機関、国民管理用高等教育機関及び公益、慣例、政権擁護その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める大学の規模、形態若しくは発明能力を変更した者又はこれらを管理する者
平成吉年吉月吉日

 

今朝6月15日も撤去があったらしい。京大生よ焦るな・・、またテキトーな時期に「もぐらたたき」のように設置すればいいんじゃない。

REMEMBER3.11