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二重基準

この新聞記事に驚いた。

発表によると、堀場警視は7月21日午前、署員3人と県内のゴルフ場でプレーした際、プレー前に生ビールの中ジョッキ1杯とプレー中に350ミリリットルの缶ビール1本を飲んだ。
ゴルフを終え、夕方に自家用車を運転して名古屋市内の自宅に帰ったという。
署員3人は飲酒せず、それぞれの車で帰った。県警関係者から県警本部に情報提供があり、発覚した。
 県警は、道路交通法上の飲酒運転に問われる状態ではなかったとみられると説明。
「アルコールが残っていたことが疑われる状態で運転するのは署長としてふさわしくないと判断した」
としている。
以上新聞記事

「堀場警視は(ある日の午前中)生ビールの中ジョッキ1杯その後350ミリリットルの缶ビール1本を飲んだ」
これが事実。
そして公式な警察の見解は
道路交通法上の飲酒運転に問われる状態ではなかった」
飲酒の数日後に発覚したこの件で警察は「飲酒運転に問われる状態ではなかった」
としたのである。
一般的には飲酒後翌日朝の段階でも血中アルコールが基準以上に残っていることから、翌朝の飲酒検問で違反として検挙されたバス運転手等の例を思い浮かべた。
しかしアルコールは肝臓で24時間程度で分解されるそうだ。数日後であれば、「当時血中アルコールが基準以上であったかは不明。いまとなっては調べられない」
とでも発表するのが正しいのである。
発表した警察の厚顔無恥もひどい。取り締まる組織が自らの構成員には二重基準で臨む。
そして警察は件の「問題」警視の依願退職を認めるそうである。

もう一つの疑問点は、この記事を書いた記者になぜその点を追求しなかったかということ。
道路交通法上の飲酒運転に問われる状態ではなかった」とする根拠を問いただすべきである。
この記事からでる結論は
「プレー前に生ビールの中ジョッキ1杯とプレー中に350ミリリットルの缶ビール1本を飲ん」でも、
道路交通法上の飲酒運転に問われる状態ではなかったとみられる」
ことである。