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偽造公文書提出時の犯罪

虚偽決裁書国会提出は罪になる

虚偽公文書作成等の罪 偽証公文書作成等の罪(ぎしょうこうぶんしょさくせい)等の罪とは、その公文書の作成の権限がある人物が事実とは反する内容と知りながら公文書を作成する罪です。 罰則は上記のように、対象となった文書によって変わります。  有印公文書の場合は・・・【1年以上10年以下の懲役

以上を佐川前財務局長が指示し現場(近畿財務局)の職員が行った場合は佐川氏と職員の共犯

偽造公文書行使等の罪 158条1項 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し,又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者 同一の刑に処せられる

これは偽造公文書と知りながら、「公正証書の原本としての用に供した者」つまり、今回3月8日に国会の要求に応じてに「真正」の公文書として、提出した者。
(その前3月5日に国土交通省から真正の決裁書があると知らされていた。つまり提出したものは虚偽のものと知りえた)
提出者名が大田現財務局長なら大田氏、財務大臣名なら麻生氏

行使は,相手方が文書の内容を認識しうる状態におかれたときに既遂となります。相手方が現実に文書の内容を認識したかどうかは問いません。
行使の結果,実害が発生したかどうかも問いません
「行使」とは,一般に,偽造文書を真正の文書として(虚偽文書を真実の文書として)他人に認識させ,または認識させうる状態におくことと定義されます。

これはえらいことになりそうだね。 いずれにしろ財務官僚群はどのような頭脳を持っているのか。

 

REMEMBER3.11