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はてなブログ・グラデーションの使い方 某国営放送受信料検証

excel等ではセルの中の書式設定で背景色をグラデーションにすることは簡単にできるが、HTMLでテーブルのセルにグラデーションを描く方法がわからなかった。
いろいろWeb検索をしたところ以下の方法がわかった。
以下にある表「放送の受信形態」で「0%-100%」のセルのグラデーションは、以下のHtmlで記述している。
<td style=”background-image: linear-gradient(to right, #819FF7,white);” rowspan=”8”>0%ー100%</td>

解説(または余計なお世話) td、/td (セル開始とセル終了)
style=”background-image:(style属性で背景画像を指定)
linear-gradient (to right, #819FF7,white);”(グラデーション指定、右から左へ、淡いブルーから、白)
rowspan=”8”(垂直方向セルの数8個を統合)


今回は横方向のグラデーションなのでlinear-gradientの後に「to right」を挿入している。縦方向であればこれを省略。

某国営放送を視聴する形態にはざっと以下のような方法・形が考えられる。
登場人物は契約人と実際にサービスの提供を受ける視聴者、そして大道具として放送、小道具として視聴機器各種。この配役で以下の表「放送の受信形態」を作成した。

項「所有」は視聴者の所有非所有区分、
「特定」は契約時に住所を記入するので住所に付帯する機器類。
「視聴割合」はサービスそのものをどの程度受けるかその割合、
「判決」でA支払100%と記載した部分は判決で契約人に支払い義務が発生する。同じく判決項で「要求」は判決では触れられていないがNHKとして現在契約を要求している。
いまのところ視聴する機器全部が一斉に故障の期間は受信料不要とのこと。いいかえるならどれか一つでも正常であれば受信料支払いが必要となる。
まず契約自体は所帯単位とするらしい。すると所帯主が契約するか否かということになり、たとえば所帯の構成員だけが放送を視聴していても所帯主が契約することになる。
次に、契約主と視聴機器の所有非所有の関係が出てくる。
そして当然どれだけ視聴するかという視聴割合がある。

放送の受信形態
契約人 視聴者 所有 視聴媒体 番組 特定 視聴割合 区別 判決 媒体
故障
所有 TV 視聴 0%ー100% 1 A支払100% 確認後不要
ラジオ 2 A支払100% 確認後不要
携帯ワンセグ × 3 A支払100% 確認後不要
携帯電話 × 4 注1  
車載TVナビ × 5 要求 確認後不要
カーラジオ × 6 注2  
WebWi-Fi × 7 注1  
WebLAN 8 注1  
TV 視聴せず   9 A支払100% 確認後不要
ラジオ   10 A支払100% 確認後不要
携帯ワンセグ ×   11 A支払100% 確認後不要
携帯電話 ×   12 注1  
車載TVナビ ×   13 要求 確認後不要
カーラジオ ×   14 注2  
WebWi-Fi ×   15 注1  
WebLAN   16 注1  
非所有 TV 視聴 0%ー100% 17 A支払100% 確認後不要
ラジオ 18 A支払100% 確認後不要
携帯ワンセグ × 19 A支払100% 確認後不要
携帯電話 × 20 未言及  
車載TVナビ × 21 未言及  
カーラジオ × 22 未言及  
WebWi-Fi × 23 未言及  
WebLAN 24 未言及  
TV 視聴せず   25 A支払100% 確認後不要
ラジオ   26 A支払100% 確認後不要
携帯ワンセグ ×   27 A支払100% 確認後不要
携帯電話 ×   28 未言及  
車載TVナビ ×   29 未言及  
カーラジオ ×   30 未言及  
WebWi-Fi ×   31 未言及  
WebLAN   32 未言及  

注1)インターナット向けに同時配信予定。その場合はインターネット受信だけでも受信料同額徴集予定。双方契約の場合は1本の受信料のみ。
注2)区別6のカーラジオの場合は「契約していれば無料」であるが他の機器が無くカーラジオのみで聴取の場合は徴集と思われる。

旅館やホテル等多数の放送受信機を設置している法人はその台数分受信料を支払わなければならない、2017年3月東横インは未納している19億3千万円の受信料を支払えという判決がおりた。東横インはもちろん控訴した。
昔はNHKとしても契約の時に受信機数量を阿吽の呼吸で決めたり、ホテルの稼働率を基礎に契約台数算定をしたこともあったようだ。

www.bengo4.com


しかしビジネスホテルでそんなにテレビを見るものだろうか。

また多くの場合契約主と視聴者はまったく異なることになる。 例えば、個人宅で所帯主の意向に関係なく家族が内緒で携帯電話を契約しワンセグ携帯にて視聴していた場合も契約の対象となる。 組織なら、例えば毎日組織の機器でヘビーに視聴する人は無料でサービスを受けることが可能であり、一方で「下らん」番組は見ないと、自宅にて、ためになる「7時のニュース」しか見ないひとは少ないサービス提供で満額の支払いとなる。

 



次に視聴度数を考えてみた。

放送18時間/dayのうち1日あたり見る番組時間
平均視聴時間/日 18時間 5時間 3時間 1時間 30分 15分
1ヶ月計 540h 150h 90h 30h 15h 7.5h
視聴度数 100% 28% 17% 6% 3% 1%

放送は毎日18時間行われている。その放送をどれだけ見るのかという問題。
毎日100%、18時間(垂れ流しで)見ている場合と比してそれぞれ平均5時間/日から15分/日まで見た場合の視聴度数が上記だ。もちろん視聴しない場合は0%となる。
毎日5時間テレビを見る人が世の中にいるとは信じがたいが(いるのだろうな)、その場合でも配信された放送の28%しか視聴していない。他のメディアに比してテレビは圧倒的に情報の垂れ流し度が多くなるのだ。
余談として、ジャーナリストの間ではNHKの取材を受けた地域の取材コストはインフレになるものらしい。潤沢な資金がそうさせるのだろう。

受信料社会保険論も、社会保険の場合は保険料支払いは地方自治体や健保連であり、実際の医療サービス提供を受けるのは病院や診療所等の信頼ある別組織となるところが、徴集もサービス提供も双方同じ忖度付き公共放送という受信料制度と異なる。

greengreengrass.hatenadiary.jp

NHKはスクランブル放送を行わない理由として、「特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割」ということを上げている。
確かな情報が届けられているならまだしも、権力に立ち向かう取材をしたところで放送できないという、ていたらくを見せられているくらいだからまだまだ信頼を持てないし、このままならNHKがなくても我慢できる。

最高裁の判決はこのような事情を考慮したのだろうか。いかに国民の知る権利擁護のために「正しい公共放送」が必要としても、そのサービス享受にこれほどの多岐にわたる選択があるのなら、やはりそれは平等なサービスということを目指すべきだ。
 このような多様な受信方法がある状態で、加えて現在の忖度付き放送内容からも納得できるのは、やはり受信サービスを受けた頻度により受信料を徴収するという方法だろう。
 その方法はさまざま考えられるが一番正確で、技術的にも実現しやすいのは、一部番組でもすでに取り入れられている、双方向機能により番組視聴時間を収集する方法と考える。
この方法はインターネットに接続されている所帯に限定されるが、専用アプリをインストールし視聴結果を集計する、あるいは別途番組視聴時間記録機を開発してもいいだろう。そして集計された視聴度数に応じて支払うという、電話料金のような支払方法だ。
 インターネット経由の受信契約(上記注1)所帯向けのみのお得サービスとしてもいい。
 これなら見ただけ支払うという平等なサービスとなる。これは副次的に視聴率調査数が劇的増加につながるというおまけもあるし、各番組ディレクターも励みになるのではないか。見ない人は払わなくていいし、見た人は見た分だけ払おう。

REMEMBER3.11

不断の努力「民主主義を守れ」