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有料図書館

調べ物をしていたら不足する資料が出てきたので、Web、古書、出版社、国会図書館と探した。
国会図書館でヒットし、近くを探すと「立命館大学図書館」にあることが分かった。2万円と高価な本。
そこでその図書館での利用について調べると、ん!有料との規定があった。

「(利用料) 第2条の4 一般市民Aの利用者は、別表2に定める利用料を納付しなければならない。」

立命館大学学術情報施設利用規則(抜粋) | 図書館関連規定 | 図書館案内 | サービス | 立命館大学図書館|立命館大学


有料の図書館という知識が無かったので、いかがなものかと思いこの疑問を調べました。
 すると多くの私立大学では施設利用料としての有料化が行われているようでそれも年間6000円前後と高額のところが多い。 できるだけ一般市民の利用を控えたいという意思が働いているのかな。
その中でも立命館大学図書館は年間3000円と格安だ。少し評価アップ。

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先日訪れた富山からアンケートに対するお礼が届いた。ホタルイカは干してもうまい。

図書館が有料ということに疑問が残り、さらに調べるとこれはいささか著作権に関わるということから政府の見解が出ているようだ。

まず、著作権法第26条3項で著作者に「貸与権」というものの専有が定められている。

貸与権第26条の3 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

つまり著作権者にしか著作物を貸与する権利はありませんよ、という意味だ。
しかしこの貸与権には制限があり、以下のように非営利でかつ無料の場合は貸与権が及ばない、とのことである。

38条4項においては、次のように定められている。

38条4項 「公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる」

つまり無料で貸与する場合は貸与権は及ばないが、有料ないし営利を目的とする場合は著作者に貸与権があるので、貸与について著作者の許諾を得なければならないということだ。

では図書館における使用料はどうなのか?
こちらも微妙な問題ではあるが、これについての政府見解というものが発表されている。

政府見解「入館料その他図書館資料の利用に対する対価」 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する私立図書館又は図書館法第二十九条第一項に規定する図書館と同種の施設が、これらの施設の利用者から、図書館法第二十八条に規定する入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収している場合において、当該対価が、書籍又は雑誌の貸与に対する対価という性格を有するものではなく、これらの施設の一般的な運営費や維持費に充てるための利用料であると認められる場合には、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第三十八条第四項に規定する「料金」に該当しないものと解される。


ようするに施設の利用にたいする施設維持への対価として徴収する場合は料金に該当しない、ということらしい。下記サイトにはちょっとした不注意によるトラブル(注)も報告されている。
(注 本の「貸し出し」を有料と表記した)

しかしこの政府の判断はちょっと姑息と思える。
大学図書館も、利用量という観点からはよりヘビーな利用者である、つまり施設を利用する、その大学所属の学生や教職員、また提携する大学の学生や教職員については上記のような料金は取らないだろうしその点からいうなら、施設の恩恵をだれが一番受けるのかという意味からも一般利用者に対する差別的扱いの一考を考えてもいいのじゃないか。
また当然国立大学は税金での施設整備ということもあり図書館入館については無料となっている。

d.hatena.ne.jp

 

 

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