紙つぶて 細く永く

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そして未来3

奇策1
昨日の採決について、委員全員がほぼ立ち上がり、鴻池氏の声も聞き取れない中、賛成多数をどう確認したのかはわからない。
だが、参議院事務局は「最終的には委員長が賛否を認定する」と話す。
委員長発言はマイクを通さなくても、委員会室で発言する限り有効とされるが、議事録に正しく記録する必要がある。今回も鴻池氏の発言を記録する目的か、委員長席を取り囲む人の輪へICレコーダーを突つ込む人の姿が見られた。

反対する野党の諸君もICレコーダーによる録音をしたのであるなら、議事録が作成公開される前に、その複数のICレコーダーによる当日の採決の様子を公表すればよい。鴻池委員長君が筋書き通りに発言し、かつそれに呼応する賛成諸君の声があるか否かを検証し、後日に公開される正式議事録がいかにでたらめにつじつまあわせで作成されるかを証明すればよい。

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昔 消費税が導入されたときに会議で野党はこう突っ込んだことを思い出した。法律(消費税制関連法案)が有効になるのは、官報に公示されてからという公文式(注1)判例(注2)をたてに、国内某所(Blog主 いずこかは失念)にはいまだ官報が掲示されていないのでこの法律はまだ有効ではない。
注1)法律は全国一律に施行されていたわけではなく、官報が府県の諸官庁に到達してから7日後となっている。また天災により官報到達日数内に官報が到達しなかった場合、及び北海道や沖縄、島部については官報が到達した翌日より起算するとされている。
注2)判例では「(公式令廃止後も)特に国家がこれに代わる他の適当な方法をもつて法令の公布を行うものであることが明らかな場合でない限りは、法令の公布は従前通り、官報をもつてせられるものと解するのが相当」とし、「たとえ事実上法令の内容が一般国民の知りうる状態に置かれえたとしても、いまだ法令の公布があつたとすることはできない」と述べられている(最高裁判所大法廷判決・昭和32年12月28日[4])
一票の格差にたいする最近の最高裁の「違憲ではあるが投票結果は有効」というこじ付けを思い出すが、まさに奇策も策なり。

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