第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
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上記公職選挙法第一条に規定があるように、選挙は「日本国憲法 の精神に則り選挙制度を確立し、公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的」としたものである。
先日の最高裁判所にもあったが2012年総選挙は「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが」現在行われようとしている選挙の「新区割りでも1人別枠方式に基づく割り振りが抜本的には見直されておらず、「同方式の構造的な問題が最終的に解決されてはいない」とも指摘」された状態は続いている。
識者の論調にはこの点を意識的に避けた.「投票に行こう」キャンペーンが多い。しかしそれにも関わらず投票率が戦後最低になることは目に見えている。
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君たち「前回当選者」に課された責任は重い。そして愚鈍な行為によって、「考えて使われる」1票や、「一寸の虫にも五分の魂」として行使される1票は死に絶えるのである。
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このような不正が自明な選挙が公職選挙法第一条に合致するのか?
小学生でもわかる論理である。選挙改革に携わるべきだった元代議士でかつ甘い汁が吸えると今回の選挙にのうのうと立候補している「君たち」に「正義」を訴える資格はない。胸に「恥知らず」とでも書いて立候補すればよい。
REMEMBER3.11