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彼の言動

彼が制定した(大阪市)「職員の政治的行為の制限に関する条例案」抜粋
第2条(条例で定める政治的行為)
(1)職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること
(2)賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を国家公務員又は本市の公務員に与え支払うこと
(3)政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し編集し配布し又はこれらの行為を支援すること
(4)多数の人の行進その他の示威行動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること
(5)集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声機、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること
(6)政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図書、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること
(7)政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること
(8)政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること
(9)勤務時間中において前号に掲げるものを着用し又は表示
(10)何らの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること

第3条(本市の区域外から行う政治的行為)
職員が法第36条第2項第1~3号及び前条各号に掲げる政治的行為を、電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法その他の方法により、本市の区域外から本市の区域内にあてて行った場合は、当該政治的行為は本市の区域内において行われたとみなす。
第4条(懲戒処分)
任命権者は、職員が法36条第1~3項の規定に違反して政治的行為を行った場合には、「地方公務員の政治的行為に関する質問趣意書」に対する内閣の答弁の趣旨を踏まえ、当該職員に対し原則として懲戒処分として免職の処分をする等の必要な措置を公正かつ厳格に行うものとする。
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2.国家公務員等の「維新政治塾」への参加は、条例の立場と矛盾しないか?
(1)最後の問題は、国家公務員や他の地方公務員が「維新政治塾」に参加することを、条例の立場との関係で、どう評価するのか、である。
これにつき、橋下市長は、一応「(市条例でも)・・・政党の非公開の会合で政治的発言をすることは許される」と主張することで、反論した気になっているようだ。
(2)そこで、まず疑問に思うのは、「維新政治塾」はそもそも非公開なのか、ということである。
例えば、石原慎太郎東京都知事が今年6月23日、「維新政治塾」で講演したとき、マスコミは報じている。
朝日新聞2012年6月23日21時53分.
石原氏、維新政治塾で講演 「一緒に頑張ろう」
石原慎太郎東京都知事が23日、橋下徹大阪市長の維新政治塾で講演した。
自らも政治塾を立ち上げ、橋下氏との連携を模索する石原氏は、新党設立も意欲的。
だが、両氏の政策に違いがあり、第三極結集につながるか不透明だ。
大阪市の中央公会堂。「闘いに勝ちましょう。皆さん、戦士になってください」。
橋下氏が塾生約900人に檄(げき)を飛ばした。
その後、非公開で講演した石原氏は「東京で政治塾を立ち上げようと思っている。一緒に頑張ろう」と呼びかけたという。
    (略)
確か私の記憶に間違いがなければ、テレビも報道していたのではなかろうか。
したがって、「維新政治塾」は非公開ではないはずである。
(3)もっとも、これに対しては、それは「講演」であったから塾生が発言する場でないとか、マスコミの取材だけを許していたのであって、一般の方々にまで公開していない、との反論がありうるだろう。
そうであれば、「講演」以外は非公開にするのか?
「講演」以外でもマスコミだけ公開するのか?という疑問が生じる。
もし、「国家公務員や地方公務員の塾生が取材しているマスコミを利用して」政治的発言を外部に発信すれば、違法との解釈もありうるのではなかろうか!
(4)これについても、マスコミが編集の際に配慮して国家公務員等の政治的発言を報道しなければいいとの反論もありうるだろう。
(5)しかし、先に紹介したマスコミ報道によると、「9月には塾生が大阪市内で街頭演説をする予定だ」とある。
国家公務員や地方公務員の塾生がこの街頭演説をし、橋下市長ら大阪維新の会が、それを許してしまえば、国家公務員については違法行為を許したことになり、また、地方公務員の場合には、条例との立場とは矛盾する行為を許したことになる。
維新政治塾が塾生に街頭演説をさせるのは、それが塾生には必要と判断したからだろう。
そうであれば、塾生が国家公務員であれ地方公務員であれ、全員に街頭演説をさせることになるはずである。
そうではなく、公務員の塾生は街頭演説をさせない、とすでに決まっているのだろうか?
橋下市長は、そのような弁明をしているのだろうか?
(6)独裁政治を肯定する橋下市長は、まさに独裁者らしく、違憲の法律・条例を「合憲」と言いくるめた上で、公務員の塾生を他の塾生と同じように扱い、大阪市職員とは異なる扱いをする、すなわち「特権化」するのだろうか!?
以上引用http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51667981.html

1999年4月14日に発生した光市母子殺害事件について、安田好弘氏らの弁護団に対し、大阪府知事に就任する前にタレントとしても活躍していた橋下氏が、2007年(平成19年)5月27日に放送された読売テレビの番組『たかじんのそこまで言って委員会』において、このような弁護をする弁護団には懲戒請求を送る方法があると提案。この時の放送では橋下だけでなく、司会のやしきたかじんやその他のパネラーも、あまりにもひどい弁護団だと非難。そしてテレビを見ていたたくさんの人達が橋下の意見に賛同、この弁護団の懲戒請求を実施した。
これに対して対象の弁護士4人は業務を妨害されたとして、橋下に対して1200万円の損害賠償を求めて広島地方裁判所に提訴した。
上告審まで進んだが2011年に最高裁判所は弁論を開き、7月15日に損害賠償を認めた一審・二審判決を破棄し、原告逆転敗訴が確定した。判決は、橋下の発言が配慮を欠いた軽率な行為だったこと及び弁護団が橋下の発言及びそれによる懲戒請求によって一定の負担を余儀なくされたことを認定したが、発言の態様、発言の趣旨、弁護士会の懲戒請求の処理が一括で終えた事、原告らの弁護人としての社会的立場等を考慮し、原告の受忍限度の範囲を越えないものとした。
(しかし当の橋下自身は本業多忙を口実に懲戒請求を行っていない)
大風呂敷を広げておいて、こそこそと畳む。
一事が万事この手法である。

話題が弁護士だけに法廷で相手検事とのやり取りの習性が覗われる。
閉じられた法廷という場面では訴える相手は裁判長となるが、それを大衆におきかえた手法である。
当初は無罪を主張する。しかし検事とのやり取りの中で相手の主張の優位性を認めると、主張のトーンを落す。
「いやこのような事態にまで発展するという予断はなかった」と執行猶予付きの判決を目指す。
世間では日和見といわれるべき態度の変更が法曹世界ではまかり通るようである。また、世間では無罪を主張しておきなながら、やっぱり罪を認めるなんて「嘘つきなんだ」と思われ、その手の主張はそう信用されないのであるが法曹では一般的な手法で論理的には問題ないようである。
弁護士はこの習性から抜け出せないのであろうか?
脱原発大飯原発再稼動についての枝野経産相の大臣会見でもこのような点がみられた。彼も弁護士である。

橋下氏の主張の最先端が彼の本音と考えるのが妥当で、弁護士の習性による妥協した姿勢が本音と甘く見ることがあってはならない。

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