紙つぶて 細く永く

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有給休暇

パート勤務であっても有給休暇を取得できることが法律で決められています。
まず勤務開始から6ヶ月経過し、その期間日数の8割以上勤務していれば10日
の有休がもらえます。
多くの中小企業ではこれを実施していない企業が多いようです
(個人的な実感です)
労働基準法では「付与する」とのみ記載されているだけで、100%の実効性が
無いようです。
ここを法律で「給与明細に付与された有給休暇日数を記載すること」とすれば
かなり改善されるのではないでしょうか。
給与明細に載っている=会社として認めている=堂々と申請をする=認めなければ
労働基準監督署へ申請できる、という筋書きです。
 また最悪時効になる時に買い上げ制度がありますので、買い上げてもらう。
これで今よりもぐっと付与実施率が高くなるのではないか?
実効性のない法律は無知な政治家のお得意の手ですが、これなど知恵がない
の一言で呆れる実態です。
「現場に聞け」現場の役人はとっくにご存知の事実です。